2012年3月15日木曜日

中国人船長を強制起訴 公判は困難か 尖閣漁船衝突事件

沖縄県・尖閣諸島付近の中国漁船衝突事件で、検察官役の指定弁護士が15日、海上保安庁の巡視船「みずき」に衝突したとする公務執行妨害などの罪について、那覇検察審査会が起訴すべきと議決した●(=擔のつくり)其雄船長(42)を強制起訴した。午後に指定弁護士が記者会見する。  裁判所が起訴状を船長に送るが、起訴状が2カ月以内に送達されなければ起訴は効力を失い、公訴棄却となる。船長は釈放されて既に帰国しており、公判を開くのは困難とみられる。
 那覇地検は船長を2度にわたり不起訴処分にしたが、那覇検察審査会が昨年7月21日「船長の行為は人命を危険にさらす無謀なものだ」として起訴すべきと議決。那覇地裁が指定弁護士2人を検察官役に指定した。

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